企業では、定期的に社員研修を行なったり、また新入社員を対象とした社員研修を行なったり、ある程度の幹部候補生を対象にした社員研修を行なったりします。この社員研修ですが、新たに、ビジネスのマナーやノウハウを叩きこむのと同時に、入社後、かなりの時間が経過して、惰性で仕事をしてしまっている人にも良いものです。
学校の授業ではプリント類が多いので、よくクリアファイルを使っています。受講する科目が多ければ多いほど、数が増えていくので、買っていたクリアファイルもいつの間にかなくなってしまいます。そんな時、通学路でクリアファイルの配布があったのです。ティッシュはともかく、クリアファイルとなると、学生人も目からうろこでした。しかしファイル配りも最近では数が減って、ほとんど目にすることはありません。業者さん、中身はちゃんと読みますからどうか通学路でファイルを下さい。
景観を悪化させる廃屋などについて、和歌山県は住民の要請で知事が所有者に撤去などを命令できる「廃虚対策条例」の創設を進めている。景観に支障がある状態を明確に規定した上で、命令を出せる制度は全国でも珍しいという。
県内の空き家率は17・9%で全国3位。一部は利用されず、適切な維持管理もされていない。人口減少が進む中、今後も増加が見込まれている。ところが従来の景観法は新築や増築に規制はあるが、廃虚への適用がない。
制度案は屋根が落ちるなど破損や腐食しているもので、周辺に悪影響を及ぼすものが対象。当該建物の一定区域内の住民3分の2以上が共同して、所有者に除去や修繕を行わせるように知事に要請できる。知事は勧告が受け入れられない場合、一段厳しい命令を行うことができる。
制度案の諮問を受けた県景観審議会は、おおむね承認したが「もっと法的な位置付けを考えて制度化することが望ましい」との慎重論もあり、付帯意見を出す見込み。
県は早ければ県議会の2月定例会に条例案を提案する方針。住民参画による景観づくり制度も進めており、県は「官主導だった景観づくりに住民の声を反映させたい」と話している。
【沖縄】昨年12月3〜10日まで実施された日米共同統合演習期間中、沖縄市内の騒音測定器で測定された騒音発生回数(速報値)が演習前後の8日間と比べ、急増したことが11日までに分かった。市内四つの測定局全てで騒音回数が1・3〜3・1倍に増加。特に山内は訓練後と比べ、3・1倍となった。演習により懸念された騒音増加が明らかになるとともに、深夜・早朝(午後10時〜午前6時)の発生回数も3局で上回り、騒音規制措置が守られていない現状も分かった。
米空軍嘉手納基地の滑走路の延長線上にある知花、北美は騒音回数が演習前はそれぞれ288回、199回、演習後は300回、199回だったのに対し、演習期間中は405回、259回に達した。八重島、山内でも演習前が69回、45回、演習後が73回、30回に対し、演習期間中は102回、93回だった。
深夜・早朝の騒音回数は知花が演習前、演習後がそれぞれ13回、8回だったのに対し、演習期間中は18回に上った。北美では15回、8回に対し、期間中は18回、八重島では12回、5回に対し、期間中は13回だった。
期間中の最大値は北美で100・9デシベルを記録した。
三浦市は、今後の景観計画の策定に向けた取り組みとして、市民らと三浦の景観のあり方を考えていくためのワークショップを継続していく。同市は2007年に景観行政団体となり、景観法に基づくさまざな施策を実施できることになった。良好な景観を形成するための目的や方針、行為の制限の基準などを定めた景観計画を14年度に策定する予定という。
景観計画では、計画区域や重要建造物、重要樹木の指定の方針などを定め、必要に応じて屋外広告物の表示制限や景観と調和のとれた農地利用などを決める。計画区域で建築や建設などの開発を行う場合、事前に設計や施工方法などを景観行政団体に届け出が必要となる。
市は景観計画の策定に向け、景観への理解を深め三浦のよい景観や課題を市民らと共有していこうと、来年1月から6月にかけて講演や意見交換会、実地調査など全4回のワークショップを開く。
市は「景観に関心がある方や、一緒に三浦の景観まちづくりについて考えてみたい方は奮ってご参加ください」と呼び掛けている。
問い合わせは、市計画整備課電話046(882)1111。
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違法な立て看板や不良業者の排除を目的に、神奈川県は屋外広告物条例を改正する。現条例では屋外広告業は届け出制だが、登録制に変更。登録取り消しなど営業上のペナルティーを設けたり、罰則に懲役を加えたりするなど、規制を強化する。現在開会中の県議会定例会に条例改正案を提出、来年10月1日からの施行を目指している。
県内での届け出は今年8月末時点で、計約1万事業者。現条例での届け出は無料で更新の必要がなく、営業上の罰の規定もない。
これに対し、新たな登録制度は5年ごとの更新と、更新時も含めて1万円の登録手数料が必要になる。屋外広告物法に基づく各条例に違反した場合などに、営業上のペナルティーを科すことを想定している。
現在の罰則は50万円以下の罰金だが、新たに1年以下の懲役も盛り込む。登録を受けずに屋外広告業を営んだり、営業停止命令に違反したりした場合などは、懲役の対象となる。
県内ではこれまで、県、政令3市と中核市の横須賀市がそれぞれの屋外広告物条例で、届け出制を適用してきた。屋外広告物法の一部改正(2004年)により登録制の導入が可能になり、県と4市で調整してきた。4市も条例を改正して登録制に変更する方向という。
登録制では、県に登録すれば、4市には届け出を行うだけで各市でも登録したとみなされる「片方みなし制度」を導入する予定。
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